debt債務整理 | 関井司法書士事務所|泉佐野市

債務整理

住宅ローンやクレジット、消費者金融などお金を借りたが、どうしても返済することができなくなってしまった場合には、「債務整理」を行うことになります。整理方法には自己破産や個人民事再生、任意整理などいくつかありますが、収入や生活の状況をお伺いして、将来の生活再建のために適切な手続きをアドバイスして、解決に向けてお手伝いいたします。

自己破産

裁判所に破産申立書を提出し、すべての債務を免除してもらう手続きが自己破産です。免責許可が成立すると、税金を除くすべての借金がなくなります。不動産や一定以上の価値のある財産はお金に換えて債権者に配当されますので、手放すこともあります。
なお、債務者の状況によって、管財事件か簡易な同時廃止事件のどちらかになりますが、事情をお伺いした上で、ご説明をさせていただきます。

個人民事再生

債務の一部を支払う手続きで、裁判所に再生計画を提出し、認可されると原則として債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3年(特別な事情がある場合は5年)をかけて返済していくのが個人民事再生です。返済期間の支払いが終われば、すべての債務がなくなります。自己破産とは違い、住宅ローンはそのまま支払いながら他の債務を減額してもらう住宅条項付民事再生という手続きもあります。この手続きを利用できるかどうかは、収入その他の条件を満たすことが必要ですので、個別に詳しくお伺いすることが重要です。住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる可能性があります。

任意整理

司法書士が裁判所を通さずに、債務者の代わりに債権者と借金の減額や過払い金の返還請求、将来利息のカット、返済方法などについて、現状よりもよい条件での返済できるよう交渉を行うのが任意整理です。裁判所が関与しませんので、手続きが簡素で、スムーズに返済へと進めることができますが毎月一定程度の返済が可能な方に限ります。なお任意整理の手続きに入りますと、督促や取り立てがストップし、落ち着いて借金の返済に取り組むことが可能となります。

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