裁判手続
司法書士には、裁判所等へ提出する書類を本人に代わって作成するという重要な職務があります。
裁判を起こすための訴状や裁判を起こされた際に必要となる答弁書を作成するほかに、平成15年の司法書士法の改正によって司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。これにより140万円までの訴訟、調停においては、依頼者の代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行えるようになり、司法書士の活動範囲が広がりました。関井司法書士事務所では、皆さまの財産を守るお手伝いをさせていただきます。なお、140万円を超える事件につきましては、裁判書類作成業務として本人訴訟を支援致します。
過払い金返還請求
消費者金融や信販会社、クレジットカードのキャッシング機能などで借入をしている方、もしくは、借り入れをした経験のある方は、利息を多めに払っている可能性があり、今まで払い過ぎた利息分である「過払い金」の返還請求が行えます。なお、最終の支払いから10年経過しますと時効により請求権が消滅しますので注意を要します。
貸金返還請求
お金を貸したのに約束どうり返してもらえない。貸金返還請求の訴訟を提起します。
売買代金請求
物を売ったり、サービスを提供したりしたのに代金を支払ってもらえない。そのような場合に代金の支払い請求を行います。
賃金請求
給与や残業代の未払いに対して、賃金の支払い請求を行います。労働基準法により未払い賃金や残業代の請求は2年で時効となり請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。
請負代金請求
仕事を請け負い、納品したにも関わらず代金を支払ってもらえない。そのような場合に代金の請求を行います。※請負代金請求権の消滅時効は2年となっております。
家賃請求
家賃の滞納でお困りの家主さん、又は賃借人からのご相談をお聞きして、事案によっては裁判手続を行います。
交通事故損害賠償請求
交通事故による損害賠償請求を行います。物損事故の相手方との交渉や、数か月間の入院・通院をされた相手方との交渉のお手伝いをさせていただきます。
民事執行(強制執行)
訴訟により被告に対して支払いが命じられても、被告がこれに応じない場合、どうにかして債権の回収を行わなくてはなりません。
最終的には被告の財産(不動産、預貯金、給与など)を差し押さえるなどの民事執行(強制執行)によって債権を回収します。