相続財産(遺産)整理
亡くなった方の遺産相続の手続きを相続人からのご依頼により、司法書士が代理人(相続財産管理・承継・処分)となって法的な相続処理を行います。亡くなられた方の遺産は相続人に引き継がれますが、財産を引き継ぐには法的な処理が必要となり多くの時間と労力を要します。このような相続人の方々がスムーズに相続できるよう司法書士がお手伝いさせていただきます。
主な業務は以下の通りです。
- 戸籍の集収・調査と相続関係説明図による相続人の確定
- 財産目録の作成
- 相続放棄の申請
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行預金、株式、投資信託などの解約、名義変更
- 生命保険金、給付金の請求
- その他の相続手続き
- 相続手続きをしなければいけないが、不動産や銀行等の預貯金、株式など遺産がいろいろあり何をどうすれば、いいか分からない。
- 専門知識がなく、何からやればいいのか分からない。
- 相続手続きをする時間がとれずに困っている。
という方は、ぜひ関井司法書士事務所にご相談ください。大切な相続財産(遺産)を適切に相続するお手伝いをさせていただきます。