不動産登記
家や土地を購入したり、贈与してもらったときに、所有者の名義を変更するため、法務局へ申請して登記簿に記載する必要があります。大切な家や土地の情報を一般公開し、権利を守るために行います。不動産登記には、様々な種類があり、その入手方法によっても必要な書類が変わってしまいます。融資を受ける際に必要になる他、不要なトラブルを未然に防ぐためにも、不動産登記については、専門知識を持った司法書士にご相談ください。
- 相続
- 財産を相続した場合に行う登記
- 売買
- 土地や建物を購入した際に行う登記
- 贈与
- 土地や建物を贈与した際に行う登記
- 抵当権設定
- 住宅ローンなどでお金を借りる際に、土地や建物を担保とするために必要な登記
- 抵当権抹消
- 借金を完済した際に、抵当権を抹消するために必要な登記
商業登記
株式会社や法人を設立する場合や、役員の交代、約款の変更など内容によって登記の種類も決まっております。これらの商業登記につきましても、関井司法書士事務所にお任せ下さい。
設立登記
- 株式会社、各種法人の設立登記
- 会社設立後の各種手続き
変更登記
役員の変更、増資・減資による登記、本店移転、目的変更、約款の見直し変更等
登記させた事頃に変更が生じた場合は、原則2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。期間を経過しますと過料が科せられる場合があります。